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2015.09.10
死亡事故に関する裁判例 岡山地裁平成27年3月3日判決
岡山地裁平成27年3月3日判決 -自保ジャーナル89頁
お好み焼屋を営む67歳男性Aの死亡逸失利益について、この裁判例は、
「本件事故当時、年金収入として年額16万6732円があったこと、Aは、Bと同居して生活していたほか、近所に住む母の家に足繁く通い、食事を用意するなどして面倒を見ていたほか、生活費を渡していた」
としつつも、お好み焼き屋の収支状況は全く判然としないとして、Aの基礎収入を男性・学歴計・年齢別(60代後半)の平均賃金センサスの半額を認定し、生活費控除率については
「AがBと母の生活を支えていたことに照らし、生活費控除率として30%を認める」
と判断しました。
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